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【保存版】出産後やるべき事のまとめ

更新日:

どうも。ちょこきな子のオットです。

いよいよ妻・ちょこきな子の出産まで約2か月というところまで来ました。

この年で女の子が生まれるということで、会社では色んな人から

 

「絶対溺愛しちゃうよ~」

「どんな彼氏連れきても、絶対気に入らないよ~」

「結婚式では絶対号泣だな!」

 

などなど、散々からかわれて、嬉しいやら心配やら…

 

でも今はとにかく健康で、元気に生まれてきてくれれば何も言うことはありません(^-^)

 

でも子供が生まれたらやらなくてはいけない事が山積み!

ちょこきな子には、出産に集中してもらうとして、実は動けるオットがやらなくてはならないことが山積みなんです。

ムスコが生まれた時もやったような気はしてるんですが、とにかく13年前なので、忘れてしまっており…

 

そこで、改めて何をやるべきなのか、調べてみました。

自分への備忘録でもありますが、出産を控えたご家庭にも参考になるかと。

題して…

「忘れるな!子供が生まれたらオットがやることチェックリスト!」

(すみません…ひねりも何もないですね…)

出生届の提出

まずは、何よりも出生届です。時間はたっぷりあるようで、実はあまりないです。

特に名前を決めてないと、結構焦るので要注意ですね。

【出生届】

項目 備考
内容 赤ちゃんを戸籍に登録する手続き
用意するもの 届出人の印鑑

母子手帳

出生届(必要事項が記入されたもの)

出生証明書(出生届の用紙と一連で医師が記入する)

届け出先 住民票のある地域の役所 or 本籍地のある役所 
届け出人 基本的には両親(一応代理も可能)
届け出期限 出産日を含め14日以内!(国外での出産は3か月以内だそうです)

 

この、出産日を含めて14日以内というのが曲者。

つい生まれた翌日からカウントしてしまいますが、23時55分に生まれたとしたら、実質13日で提出しなくてはならないということです。ただ、調べてみると、期限を過ぎたからと言って受け取ってもらえない、ということはないようです。しかし罰金が科されるとの話もあるので、期限内に提出するのがベターでしょう。

また、出生届の子供の名前は、「とめ」「はね」「はらい」など丁寧に記入しないと書き直しをさせられる事もあるそうなので、要注意です。

 

児童手当の手続き

3歳未満は1万5千円が出る児童手当。月単位なので、誕生月の月末までの申請がお得です!

項目 備考
内容 小学校卒業前の子供を養育している人に、

育児にかかるお金が年金から支給される制度

期限 出生してから15日以内
用意するもの 届け出人の印鑑

請求者の健康保険証

請求者名義の銀行通帳(電話出来てないが、1人目いれば大丈夫か?)

所得証明書(こちらも未確認だが、1人目いれば大丈夫か?

届け出先 住民票がある地区町村

 

健康保険の加入

生まれた赤ちゃんを健康保険に加入させます。共働きの場合、収入が高い方の扶養に入れるのが一般的なようです。ウチの場合は現在オットしか収入がないので、迷うことはありません。

項目 備考
内容 赤ちゃんの健康保険加入の手続き
用意するもの 届出人の印鑑

出生届出済証明が記入された母子手帳

出生届のコピー

健康保険証

届け出先 健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口

国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所 

届け出人 子供を扶養に入れる両親のどちらか

 

以上の3つが、赤ちゃんが生まれた人全員がやらなくてはならないことです。

たいていの場合、出生届の提出先と児童手当の窓口は近くにあることが多いので、準備して一気にやった方が効率がよさそうです。

健康保険は、たいていの場合はオットの勤務先になるかと思います。

こちらも忘れないようにしないと…ね!

 

それ以外にある手続き

3つの必須手続き以外に、該当する人は、下記手続きもあります。

ウチの場合もいくつかあるので、忘れないようにします。

項目 対象者 期限
失業給付金の延長 退職前に6ヶ月以上雇用保険に加入していたママ 退職翌日から30日目経過後の1ヶ月以内
未熟児養育医療給付金 出産した赤ちゃんが未熟児と診断された人 出産から14日以内
育児休業給付金 会社に勤務しているママ 育休開始日1ヶ月前まで
産前産後休業保険料免除 会社に勤務しているママ 産前産後休業中
医療費控除 出産費用を含め、年間医療費が10万円を超えた人 出産した年の翌年の確定申告
出産祝い金(会社) 勤務先に祝い金制度がある人 勤務先へ要確認
出産祝い金(自治体) 自治体に祝い金制度がある人 自治体へ要確認
傷病手当金 産休前に病気やケガで4日以上休業したママ 休業から4日目~2年以内
医療保険 出産前・出産時に対象となる治療を受けたママ 保険会社へ要確認
出産手当金 勤務先の健康保険加入者で出産後も働くママ 産休開始翌日~2年以内
出産育児一時金 健康保険加入者で 妊娠4ヶ月以上で出産したママ 出産日翌日から2年以内
高額医療費 1ヶ月間に一定額以上の医療費がかかった人 診察日~2年間
乳幼児医療費助成 出産後に赤ちゃんが病院で治療を受けた人 治療を受けた際

 

色々な手当があり、覚えるだけでも大変です…(^_^;)

でも、基本的には3つの必須項目+自分の会社の手当、ですかね。

あとは、本当に無事に&元気に生まれてきてくれれば…!!

 

早く会いたいな~~

 

 

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